器物破損とは

 こんにちはキクルイです

今回は、器物破損について軽く説明致します。

私は弁護士などではないので、

詳しくはかけないと思いますが、ご了承ください。


では、さっそく本題に入っていきます。器物破損とは、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められているものです。


では、器物破損について1つ例を挙げていきます。

例えば、学校で、チョークを真っ二つにした場合、

これは器物破損にはなりません。

ですが、粉々に粉砕した場合は器物破損罪になります。


なぜなら、器物破損とは、その物として使えなくするということです。

例えば、チョークを真っ二つにしても文字などは書けます。

ですが、粉々にしてしまったら、文字も絵も何もかも

書いたりできません。

それが器物破損です。


もし、器物破損罪に問われてしまった場合、

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されてしまいます。

なので、絶対にしないようにしましょう。

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